総務省・経済産業省が「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」を公表|AIエージェントが対象に加わる
総務省と経済産業省は2026年3月31日、AI事業者ガイドラインの第1.2版を公表した。本編にAIエージェントとフィジカルAIの定義が追加され、別添のサービス事例が拡充された。10の共通指針、AI開発者・提供者・利用者という3主体の区分、リスクベースアプローチという骨格は維持されている。
出典:経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」社内規程や利用ルールの見直しが要る制度の変更
何が変わったか
総務省と経済産業省は 2026年3月31日、「AI事業者ガイドライン」の第1.2版を公表しました。2024年4月の第1.0版、2025年3月の第1.1版に続く改定です。
公表資料で示されている主な変更点は次のとおりです。
- 本編に AIエージェントとフィジカルAIの定義を追加
- 別添のサービス事例を拡充し、同一の事業者が複数の主体を兼ねる場合を明示
- AI推進法・適正性確保指針などへの参照を追加
一方で、10の共通の指針、AI開発者 / AI提供者 / AI利用者という3主体の区分、リスクベースアプローチという骨格は維持されています。
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会社員の業務への影響
AIを業務で使う企業は、ガイドライン上「AI利用者」に位置づけられる。自律的に作業を進めるAIエージェントを業務に入れる場合、外部に影響する操作の前に人の判断を挟む設計が求められる方向にある。
確認しておくこと:自社が開発者・提供者・利用者のどれに当たるかを整理すること。同じ会社が複数の主体を兼ねる場合があることも今回明示されている。
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業務からAIツールを探す出典:経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」掲載内容は2026年8月22日時点で確認したものです。原文もあわせてご確認ください。